
これから化粧品の販売・
開発、製造をお考えの方へ
わずらわしい手続きや、複雑な申請手続きは化粧品専門行政書士事務所「松村行政書士事務所」へ お任せ下さい。

化粧品に係る法律業務の専門家です !
弊所は化粧品や医薬品等に係る法律の業務についての専門家として、約20年以上様々な企業のサポート業務に携わってまいりました。
化粧品の販売、製造するには複雑な書類が必要になってきます。
それらの業務を化粧品専門の弊事務所にお任せください!
今までの経験、知識をフル活用してあなたの会社をサポート致します。まずは何でもお気軽にご相談ください!



まずはお気軽にご相談下さい!
親切・丁寧をモットーにお客様に寄り添ったお仕事をさせていただけるよう努力めております。「こんな事を相談してもいいのかな?」
と、思えるような事柄でも、お気軽にご相談ください。
訪問でのお打ち合わせも行っております!(東京23区お打ち合わせ迅速にご対応!その他地域も対応しております!お気軽にお問い合わせください)
お問い合わせ
042-736-0411
営業時間外でも受付ております。お気軽にお問い合わせください!
化粧品を製造して販売するには許可がいる?
化粧品を製造して販売する際は、許可を取得する必要があります。 無許可で製造販売すると罰金が科せられるため、注意が必要です。
また、「化粧品を販売する」としても「何をするか」で必要な許可が変わってきます。
国内の化粧品業者から仕入れて、表示や包装を変更せずにそのまま販売するだけであれば、 許可が必要ではありませんが、
国内で製造した化粧品を自社製品として販売する場合や 海外から輸入した化粧品を自社製品として販売する場合には、
原則として薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上の許可が必要になります。

FD申請ソフトって?
許可申請手続きには、専用の申請ソフト「医薬 品等電子申請ソフト(FD申請ソフト)」を使用します。
こちらは使いこなすまで非常に手間がかかります。
弊所は専門業務ならではの対応が可能です。
立入調査は対策が必要
化粧品販売・製造の新規許可申請に伴う薬務課の立入調査は、申請書類と実態が適合しているかを確認する手続きです。管理体制や書類の整備状況が厳しく審査されるため、事前のシミュレーションが非常に重要となります。弊所はこの行政(担当薬務課)からの立入調査経験が豊富なので、立ち入り調査時に向けて事前に対応すべき点や注意する点などの相談やサポートが対応可能です。
広告表示は非常にしばりが多いのが特徴
化粧品のパッケージ(容器や箱)は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)において極めて厳格なルールが定められています。
パッケージの記載内容に不備があったり、禁止された表現を使ったりした場合、業務停止命令や刑事罰、商品回収などのビジネス上のリスクが発生します。
弊事務所ではそういったペナルティを受けないようリーガルチェックも行っておりますので お気軽にお問い合わせください。
許可申請
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化粧品製造販売届出事項変更届 20,000円~
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化粧品製造販売業変更届 25,000円~
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化粧品製造業変更届 25,000円~
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化粧品外国製造業者届 30,000円~
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化粧品製造販売業更新許可申請 60,000円~
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化粧品製造業更新許可申請 60,000円~
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化粧品製造業許可申請(包装表示保管区分) 180,000円~
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化粧品製造業許可申請(一般区分) 200,000円~
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化粧品製造販売業許可申請 200,000円~
その他
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顧問契約 50,000円/月〜(詳細は業務内容や訪問頻度等々によります。
要望や希望を承って、個別にお見積りさせて頂きます!) -
リーガルチェック 50,000円/〜A4サイズ1枚あたり
お客様の事例

1
東京都新宿区 J社様
雑貨や食品を販売している会社から、海外から染毛剤を輸入販売したい旨のご相談をいただきました。
ご訪問させていただいて、現状保有している資料や情報を拝見させていただき、輸入販売には医薬部外品の製造販売業や製造業(包装・表示・保管区分)、医薬部外品承認申請等の手続きが必要な旨を説明させていただきました。
医薬部外品製造販売業と製造業の許可準備に向け、総括製造販売責任者に該当するような人材が社内にいないため、薬剤師さん等該当する人物を社外から雇用。
比較的お若い薬剤師さんで、調剤薬局しか経験がない方だったので、許可取得に必要な知識やポイントを細かくサポートさせていただき、薬務課からの立入り調査に備えました。
合わせて医薬部外品承認申請手続きの準備も進め、そのまま使用出来るデータと追加で必要なデータ等を整理し、追加で必要なデータについては、いくつかの試験検査機関にてデータの取得を行う。 承認基準内の製品だったため、都知事承認手続きを行い比較的早めに承認を取得することが出来ました。
2
東京都江東区 D社様
エステサロン会社からのご依頼で、サロンで使用・販売するマッサージオイルを自社輸入に切り替えたいとのことで、自社で化粧品製造販売業と化粧品製造業の許可を取得する運びとなりました。
バルクで輸入し小分けする作業が発生するため、包装表示保管区分ではなく、一般区分の製造業許可の取得が必要なので、事務所内の一部屋を製造所としての要件を満たすように、多少の構造設備変更を行う。 総括製造販売責任者(及び責任技術者も兼務)には、薬剤師を知り合いの伝手で雇用したが、調剤の経験しかない方だったので、化粧品製造販売業務や製造業務についてレクチャーし薬務課からの調査査察に備えました。
東京都薬務課からの調査終了後、スムーズに許可を取得。
その後、製品ラベルや化粧箱等の作成・法定表示などについてもお手伝いさせて頂きました。
3
東京都台東区 F社様
インターネット通信販売業務を行っている会社から、自社にて化粧品の新ブランド立上げについてのお問い合わせを頂きました。
実際の製造は、国内OEM会社に委託製造を行う予定とのことで、会社としては化粧品製造販売業許可を取得したいとのこと。
化粧品製造販売業許可取得に必要な各要件を説明し、総括製造販売責任者の要件を満たす人物が社内にいないことから、資格要件を満たす人物の雇用が必要な旨を説明。
以前から付き合いのある化粧品会社において、品質管理業務経験者を紹介してもらい総括製造販売責任者として雇用。
薬務課からの査察に備えて、社内の品質管理業務や製造販売販売後安全管理体制作りを行い、あわせてGQPやGVPマニュアルについての準備を行いました。
許可取得後は、新製品発売のため、OEM会社との打ち合わせや相談業務までお手伝いさせて頂きました。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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品質管理業務手順書(化粧品GQP手順書)
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